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刑訴法の判例とか読んでると、賭博関係で捕まってる事例って多いです
今日は、賭博のお話・・・なのかな?
刑法186条2項は、私設で賭博場を開帳した者を罰する法律です
この法律のため、いわゆるノミ屋は禁止され
公営ギャンブルしかやっちゃいけないことになってます
ですが、世の中にはパチンコ、スロットってもんが存在するんですよね
あれって、どー考えても私設ギャンブル以外の何物でもありませんが
堂々と、今日もテレビCMなんかジャンジャンなわけですよね
えーと、ある意味、公然の事実なのかどうなのかわかりませんが
警○上層部から、そっちの業界への天下りがどうのこうのは有名な話(だと思うんだけどさ)
あと、重要なのが
・・・と思ったけど、なんか政治的な話になってくるんで、やっぱやめときます
チキンなアタシ、朝○総○とか睨まれたりするのやだし(ていうか、これも結構ギリギリかしら)
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